発明に対して特許制度による独占的権利を与える根拠としては、いくつかの説が提唱されている。それらを大分すると、基本権(自然権)説と産業政策説の2つに分けられる。現在では、これらの説の中で公開代償説が最も広く受け入れられている。
発明に対する権利は、人間に与えられた基本的な権利(自然権)であるとする説。1791年のフランス特許法等で採用された考え方である。財産権説と受益権説に細分される。
財産権説
発明に対する権利は財産権であるとする説。
この説によれば、特許法は、権利を創設するのではなく、規制するものであるということになる。
この説では、各国で独立して特許が与えられること(属地性)、複数の者が独自に同じ発明を完成しても最初に出願(または発明)した者しか権利を取得できないこと、出願をしなければ権利を取得できないことを説明することができない。
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受益権説
発明が社会に貢献した程度に比例して、その報酬を受ける権利があるとする説。
この説では、上記の財産権説の矛盾に加えて、発明の社会への貢献度とその報酬とが必ずしも比例しないことを説明することができない。